文字イメージ決定後、一定期間お客様からご連絡がない場合、代金の回収を行います。

1 一定期間経過後、ご入金が確認されない場合、メールにて何回か入金催促のご連絡を行います。

2 再三のご連絡に対し入金が確認されず、お客様から御連絡がない場合は警察への被害届を提出します。同時に簡易裁判所にて『支払督促』・『小額訴訟』の手続きを行い、民事訴訟として未払い代金の回収をさせて頂きます。

※簡易裁判所にて『少額訴訟』を行う場合は管轄簡易裁判所は宇都宮簡易裁判所(栃木県宇都宮市小幡1-1-38)とさせて頂きます。

以降、訴訟申請が簡易裁判所側に受理されると、審理する期日が当方(原告)と代金未払い者の双方に通知されます。 当方が訴訟申請の手続き後は、それまでに発生した訴訟手続きの諸経費を加算して代金未払い者に請求し、その請求金額を当方(原告)に支払う事と致します。

同じく、裁判後、判決に基づいて未払い代金をお支払い頂く場合、当方(原告)は裁判にかかった全ての費用・経費(調査費・人件費・交通費等)を未払い代金に加算して代金未払い者(被告)に請求し、代金未払い者(被告)はその請求金額を当方(原告)に支払う事と致します。

なお、訴訟の対象になった代金未払い者に関しましては、第三者機関(民間債権回収会社・信用機関・被害対策機関等)へ個人情報を含めた情報開示を行うものとさせて頂きます。